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里親にも「子育て休暇」 千葉県職員、6月から取得可能に 退庁時間の前倒しも

2026/6/7 5:00 (6/10 11:13更新)
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 千葉県は6月から、里親として子どもを育てる職員を対象に、特別休暇の取得や退庁時間の前倒しができる制度を充実させた。県が里親委託の推進に力を入れる中、県職員も安心して子どもを養育できる環境を整備することが狙い。職員が里親の登録に必要な研修を受講する場合には職務専念義務免除の対象となり、年最大6日間を研修に充てられるという。

 県人事課によると、子育てなどに関する休暇の対象は実子や養子縁組をするなど法的な親子関係がある職員のみで、里親の職員には認められていなかった。

 今回の関係規定の改正で、里親であっても子どもの看護や学校行事へ出席するための「子育て休暇」を1人の場合で年7日、2人以上で年10日取得できる。休憩時間を短縮して15分早く退庁できる特例措置も利用できるようになる。

 県の調べでは、同様の休暇などの制度を設けている都道府県は滋賀県と大分県にとどまる。職務専念義務の免除は2019年から千葉市が実施している。児童相談所ごとに里親の登録を行うことから、県は現時点で対象となる正確な職員数を把握できていないものの、少なくとも数人いるという。

 4日の定例会見で熊谷俊人知事は「里親を増やしていく必要がある中で、まずは範を示すべきと考えた。こうした取り組みが民間企業や自治体にも広がれば」と話した。

(中田大貴)